相談支援事業所
風舎について
地域在住(施設利用含)の障がい(種別不問)をお持ちの方ご本人と、取り巻く人々から相談を受け、情報の提供や必要な福祉サービスに繋ぎます。
風舎の由来について
人はそれぞれの人生の中でその時に吹く「風」を受けながら生きている。当事者やご家族に少しでも「ふぅ~(風)」と肩の力を抜いて一息つける場所、心地よい風を感じ安心できる場所でありたいと「人」が拠り所(舎)として『風舎』と名付けました。
施設概要
開所日
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月曜日〜金曜日 ※土日、祝日及び8月13日~15日、12月28日~1月3日は除く |
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開所時間
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8:30~17:30 |
事業内容
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地域生活支援事業 指定一般相談支援事業 特定相談支援事業 障害児相談支援事業 |
実施地域
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八代市 氷川町 |
業務内容
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基本相談支援
氷川町及び八代市から委託をうけた相談支援事業です。地域生活支援事業の一つとして、氷川町及び八代市にお住まいの障がいのある方に対しての生活全般の相談支援を行います。
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一般相談支援
施設等に入所中の障がいをお持ちの方が地域における生活に移行できるように住居の確保等の必要な支援を行います。また居宅で生活する障がいをお持ちの方に対して常時の連絡体制の確保等、緊急事態における相談や支援を行います。
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特定相談支援
障害児相談支援障がいをお持ちの方やその家族などから就学・就労・家族関係といった基本的な相談をはじめ、計画相談支援サービスの利用に関する相談などを受け付けています。面談、アセスメントなど実施して、サービス等利用計画を作成します。
サービス利用計画書(障害児支援利用計画)作成の流れ
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STEP 01
障害福祉サービス及び障害児通所支援を希望する場合は、市町村に自立支援給付又は障害児通所給付の支給申請をしてください
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STEP 02
市町村から利用者(障がい児童の保護者)に、サービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案の提出依頼書が渡されます
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STEP 03
「計画案提出依頼書」に基づき、計画相談支援又は障害児相談支援の「利用契約書」を取り交わします
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STEP 04
利用者(障がい児童)及び家族等に面接して、希望する生活や解決すべき課題を把握します
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STEP 05
課題解決策や適切なサービス利用について記載されたサービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)を作成します
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STEP 06
サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)を利用者及びその家族(申請者)に説明し同意をいただいた上、お渡します
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STEP 07
申請者は、市町村にサービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)の提出、計画相談支援給付費(障害児相談支援給付費)の支給申請、契約した指定相談支援事業者の届出を行います
同法人内のサービス連携はもちろん、その他さまざな機関と連携をとりながら、あらゆる相談を受け、連携していきます。いろんな悩みや不安を一緒に受け止め考えていきます。より良い暮らしにむけて一緒に進みましょう。